



成年後見制度とは、認知症などが原因で判断する能力が十分ではないと認められた方を保護するために設けられた制度です。
例えば、悪徳商法などでは、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに結んでしまい、被害にあうことが少なくありません。そのようなことを防ぐための制度でもあります。
ご本人では、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや介護施設への入所の契約を結んだり、遺産などの財産の協議を したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に適切に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて任意 後見制度と法定後見制度の2種類があります。
(1)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人=任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。公証役場で手続きとなる任意後見契約を行います。
(2)法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約したり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
常楽会(涅槃会)
お釈迦様の入滅された2月15日に行なわれる法会で、涅槃図をかかげて報恩謝徳を尽くすところから「涅槃会」といいます。
常楽会と、4月8日の仏生会花まつり、12月8日の成道会は、お釈迦様の三大法会として重んじられています。
お釈迦様は81歳で涅槃に入られました。涅槃とは、古代インドのニルバーナという言葉に由来し、煩悩の火が消された状態の安らぎ、さとりの境地を意味します。また、生命の火が吹き消されたところから、入滅、死去のこともいいます。
常楽会はお釈迦様の涅槃の情景をわかりやすく説き、その徳をたたえた文章を読誦する「涅槃講式」が法要の中心になっています。2月14日夜半より15日にわたって修する長時間の法会です。通例は涅槃講式を修し、お釈迦様の入滅の様子、荼毘への悲嘆、涅槃の因縁、沙羅双樹の遺跡、法会の趣旨などが、独自の抑揚をつけて唱えられます。
お釈迦様のご命日なので、そのお徳を偲しのび清らかな一日を送りましょう。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
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